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任意後見制度とは?

将来、判断能力が低下した時に備えて

任意後見制度とは、まだご本人が契約締結に必要な判断能力を有しているうちに、将来、判断能力が低下した時に備えて財産管理などを信頼のおける人物に任せておくための制度です。
任意後見人は家庭裁判所によって選任された任意後見監督人のもと、ご本人との契約(任意後見契約)に則って財産管理等を行うことになります。

任意後見契約の流れ

1任意後見契約を締結

ご自身の財産管理等を任せられる人物を選んで任意後見契約を締結します。
任意後見人には家族・親族を選ぶこともできますし、弁護士などの専門家に任せることもできます。

2判断能力が低下

認知症などにより判断能力が低下した時、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申し立てを行います。

3任意後見監督人が選任

家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されることで初めて、任意後見契約の効力が発生します。

4事務を開始

任意後見監督人のもと、任意後見人として事務を開始します。
この際、任意後見監督人は任意後見人がきちんと契約内容通りに事務を行っているかチェックする仕組みになっています。

弁護士を任意後見人に選ぶこともできます

誰を任意後見人に選ぶかはご本人の自由で、家族・親族だけでなく第三者である弁護士と契約を結ぶことも可能です。
弁護士を任意後見人に選ぶメリットとして、法的知識に基づいた適正な財産管理が挙げられます。
また弁護士がそばにいることで、相続の時に紛争が起こりそうでもそれが回避できるようになり、何よりも任意後見人の事務を弁護士に一任できるので、まわりの家族・親族への負担を掛けずに済みます。
いざという時に備えて任意後見制度のご利用をお考えでしたら、お気軽に京都市中京区の川口法律事務所へご相談ください。

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