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遺産相続について

相続はいつから始まる?

相続とは、亡くなられた方(被相続人)の遺産を相続人が受け継ぐことを言い、被相続人の死亡と同時に自動的に発生し開始されます。
相続発生後、まずは遺言書の有無や遺産の内容を確認し、誰が相続人になるのかを明らかにしたうえで、相続人全員で遺産を分けることになります。
これを遺産分割と言い、そのための話し合いを遺産分割協議と言います。

相続発生後、まず何をすればいい?

まずは遺言書の有無を確認

相続発生後、まずは被相続人が遺言書を残しているかどうか確認しましょう。
遺言書の有無により、その後の流れが変わってきます。

遺言書がある場合

遺言書がある場合、基本的にはその内容に沿って遺産分割することになります。
ただし、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容とは別の形で分けることも可能です。

遺言書がない場合

遺言書がない場合には、民法で定められた相続人(法定相続人)が話し合いでもって遺産分割を行うことになります。

法定相続人とは?

誰が相続人になれるか、またその優先順位については、民法により次のように規定されています。

配偶者

常に法定相続人

第1順位

子(直系卑属)

※子が死亡している場合はその子供(孫)が相続人となります

第2順位

※第2順位は第1順位の人がいない場合にのみ相続人となります

第3順位

兄弟姉妹

※兄弟姉妹が死亡している場合はその子供が相続人となります
※第3順位は第1・2順位の人がいない場合にのみ相続人となります

何が相続財産の対象となる?

相続の対象となる財産は、被相続人が死亡時に所有していたすべての遺産が対象となります。
そのため、現金や預貯金、不動産などの“プラスの財産”と呼ばれるものだけでなく、借金などの“マイナスの財産”と呼ばれるものも対象となります。

プラスの財産

  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券(株券、国債など)
  • 不動産(土地、建物、畑、山林など)
  • 動産(自動車、家財道具など)
  • 宝石・貴金属
  • 債権・借地権・借家権
  • 著作権・特許権・会員権

など

マイナスの財産

  • 借金
  • 未払い金
  • 保証債務

など

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