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成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した場合でも、家庭裁判所にその人の財産管理等をサポートしてくれる人を選任してもらう制度です。
成年後見は大きく“法定後見制度”と“任意後見制度”に分けられます。

法定後見制度

認知症などによって判断能力が低下した後、家庭裁判所により後見人等を指定してもらう制度です。

任意後見制度

将来、認知症などで判断能力が低下した時に備えて、ご本人があらかじめ信頼のおける人物を後見人に選んで契約しておく制度です。

(※任意後見制度について詳しくはこちら)

一番の違いは“自分で選べるかどうか”

法定後見制度と任意後見制度の一番の違いは、後見人等を“自分で選べるかどうか”です。
法定後見制度では、判断能力が低下した後の利用となるため、後見人等の選任は家庭裁判所が行います。
そのため、誰が自分の財産を管理してくれる後見人等となるかわかりません。

任意後見制度の場合では、判断能力が低下する前から利用できるため、自分の意思で財産管理を任せる人物を選ぶことができます。

どんな時に成年後見制度の利用を考えるか?

母と暮らす兄が勝手に預貯金を使い込んでいる

母が認知症を患っていて、判断能力が低下していることをいいことに、兄が勝手に預貯金を使い込んでいるようなケースでは、法定後見制度を利用して使い込みを防いで財産を守ります。

祖母が悪質な訪問販売の被害に遭った

一人暮らしの祖母が悪質な訪問販売の被害に遭い、高額な商品を無理やり買わされたような時、成年後見制度の利用のきっかけとなることが多いです。
この場合、ご本人の判断能力に応じて任意後見制度、または法定後見制度のどちらかを利用することになります。

重度の知的障害の子供がいる

重度の知的障害の子供がいて、自分たち両親が亡くなった後のことが心配な場合、法定後見制度を利用して子供の財産を管理してもらうようにします。

成年後見制度の利用をお考えなら弁護士へご相談を

京都市中京区の川口法律事務所では、成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)の利用をお考えの方のために専門的なサポートを行っております。
法定後見制度を利用するための手続きをサポートしたり、弁護士自らが任意後見人として財産管理を行ったりいたしますので、「いざという時に備えて準備しておきたい」「他の相続人による財産の使い込みが心配」「信頼のおける人物に財産管理を任せたい」ということでしたら、お気軽に当事務所へご相談ください。

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