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財産・預貯金の使い込み

遺産分割するまで遺産は相続人全員の共有財産

相続発生後、遺産分割の話し合いの中で特定の相続人の使い込みに気づくケースがあります。
遺産分割が完了するまで遺産は相続人全員の共有財産ですので、これを勝手に使ったり、処分したりした相続人がいる場合には適切に対応して返還を求める必要があります。

財産の使い込みのよくあるケース

預貯金の使い込み

最も多いケースで、親と一緒に暮らす子が、親名義の口座からお金をおろし着服するケースなどがあります。

不動産の売却

親と同居する子が不動産の権利書を勝手に持ち出し、売却してその売却金を自分のものにしてしまうことがあります。

生命保険の解約

親が加入している生命保険を勝手に解約し、その解約返戻金を受け取るケースがあります。

財産の使い込みに気づいたら?

不当利得返還請求

不当利得返還請求とは、法律上の理由なく利益を受けた人に、損失を受けた人がその利益の返還を求める権利です。
相続と一緒に被相続人の不当利得返還請求権も各相続人に受け継がれるため、財産・預貯金の使い込みがあった時は、この権利を行使して使い込んだ財産・預貯金の返還を求めることができます。

不当利得返還請求には期限があります

不当利得返還請求権には時効があり、相続開始後5年、または財産・預貯金の使い込みに気づいてから10年たつと返還請求できなくなってしまいます。
時効が成立してしまって請求ができなくなる前に、お早めに京都市中京区の川口法律事務所へご相談ください。

財産・預貯金の使い込みを防ぐには?

成年後見制度の利用がおすすめです

当事務所へ寄せられたご相談で、このような財産・預貯金の使い込みがありました。
その方は要介護状態にあり、介護サービスにあてられる収入があるにも関わらず、まわりの子が本人のお金を勝手に使い込んでしまっていて、必要なサービスが受けられない状態にあるというものです。

こうした経済的虐待とも言える財産・預貯金の使い込みを防ぐために有効なのが、成年後見制度の利用です。
こちらを利用することで後見人等に財産管理を任せられるようになるため、こうした使い込みが防げるようになります。
また、使い込みを行っている相続人から財産の管理権を引きはがすためにも、この成年後見制度が使われることもあります。

当事務所では成年後見制度の利用に際しての手続きのサポートも行っており、任意後見制度により弁護士を任意後見人に選ぶこともできますので、トラブル予防のためにも是非、ご検討ください。

(※成年後見制度について詳しくはこちら)

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