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寄与分とは?

本来の相続分よりも少し多く受け取れることも

寄与分とは、生前、被相続人の事業を無償で手伝っていたり、被相続人の介護に長年尽くしていたりした場合、それを特別な貢献(寄与行為)とみなして、本来の相続分よりも少し多く相続できるというものです。
ただし、寄与分が認められるのは要件があり、誰でも寄与分が受け取れるというわけではありません。

寄与分の要件

法定相続人

寄与分の主張は法定相続人のみ行えます。
ただし、平成30年度の民法改正により、長男の配偶者が長年、被相続人の介護に尽くしていたなど、法定相続人以外でも被相続人に特別な寄与があった場合、その寄与に応じた金額を請求できる権利が認められるようになりました(特別の寄与分)。

特別な寄与

寄与分が認められるには、それが“特別な寄与”でなくてはならず、夫婦・家族間で通常行われるべきとみなされる範囲の行為は特別な寄与とは認められません。
つまり、被相続人の身の回りの世話をしたというだけでは特別な寄与とは認められず、寄与分を主張することはできません。

財産の維持・増加に貢献

被相続人の財産の維持・貢献に大きく寄与した場合、寄与分が認められます。
ただし、被相続人の事業を手伝って財産の維持・増加に貢献していたとしても、給与を受け取っていると寄与行為とは認められず、寄与分を主張することはできません。

寄与分のことも意識して遺言書を作成

日々、介護してくれている方への感謝の気持ちを形に

遺言書を作成する時、遺留分のことを意識する人は多いですが、日々、介護してくれている方などへの寄与を意識される方は少ないです。
そうなると遺言書にそうした方への内容が書かれていないため、相続発生後、寄与分を主張する人と他の相続人の間でトラブルが起こることになります。

なので、遺言書を作成する際は、「○○さんにお世話になったから、こうしてあげてほしい」と寄与分のことも考慮して内容を考えるようにしましょう。
ただし、寄与分を意識して具体的な分配方法を書いていたとしても、今度はそれがどのような意図でそのように分配されているのかわからないことが多いです。

このように、日々、お世話してくれた方への感謝の気持ちを形にするのでも、様々な専門知識が必要になりますので、寄与分のことを意識して遺言書を残しておきたいということでしたら、一度お気軽に京都市中京区の川口法律事務所へご相談ください。

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