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相続手続きの流れ

相続開始後、相続に関わる様々な手続きを行わなければならず、期限が定められている手続きもあるので注意しましょう。
ここでは相続開始から相続税の申告までの流れをご紹介します。

相続発生

被相続人が亡くなると同時に、自動的に相続が開始されます。

7日以内

  • 死亡届の提出
  • 死体火葬(埋葬)許可書の提出

2ヶ月以内

  • 相続人の確認

※被相続人や相続人の戸籍全部事項証明書(謄本)などにより相続人を確定

3ヶ月以内

  • 遺言書の有無を確認

※公正証書遺言以外では、家庭裁判所での検認が必要

  • 相続財産の調査・確認

※プラス・マイナスの財産をすべて漏れなく確認

  • 相続放棄・限定承認の申請

※相続財産の内容を確認した結果、マイナスの財産の方が多い場合などに申請を検討。相続放棄の期限は3ヶ月以内で、これを過ぎると単純承認したものとみなされ、プラス・マイナスの財産をそのまま受け継ぐことになります

4ヶ月以内

  • 相続財産の評価額を算出
  • 被相続人の準確定申告

10ヶ月以内

  • 遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続税の申告・納税
  • 相続税額の計算

※相続税の申告・納税は10ヶ月以内に行わなければならず、これを過ぎると延滞税などが課税されます

1年以内

  • 遺留分侵害額請求

※遺留分侵害額請求は、相続開始および遺留分の侵害に気づいた時から1年、また相続開始後10年を過ぎると時効となります

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