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遺産相続について
相続はいつから始まる?
相続とは、亡くなられた方(被相続人)の遺産を相続人が受け継ぐことを言い、被相続人の死亡と同時に自動的に発生し開始されます。
相続発生後、まずは遺言書の有無や遺産の内容を確認し、誰が相続人になるのかを明らかにしたうえで、相続人全員で遺産を分けることになります。
これを遺産分割と言い、そのための話し合いを遺産分割協議と言います。
相続発生後、まず何をすればいい?
まずは遺言書の有無を確認
相続発生後、まずは被相続人が遺言書を残しているかどうか確認しましょう。
遺言書の有無により、その後の流れが変わってきます。
遺言書がある場合
遺言書がある場合、基本的にはその内容に沿って遺産分割することになります。
ただし、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容とは別の形で分けることも可能です。
遺言書がない場合
遺言書がない場合には、民法で定められた相続人(法定相続人)が話し合いでもって遺産分割を行うことになります。
法定相続人とは?
誰が相続人になれるか、またその優先順位については、民法により次のように規定されています。
配偶者
常に法定相続人
第1順位
子(直系卑属)
※子が死亡している場合はその子供(孫)が相続人となります
第2順位
親
※第2順位は第1順位の人がいない場合にのみ相続人となります
第3順位
兄弟姉妹
※兄弟姉妹が死亡している場合はその子供が相続人となります
※第3順位は第1・2順位の人がいない場合にのみ相続人となります
何が相続財産の対象となる?
相続の対象となる財産は、被相続人が死亡時に所有していたすべての遺産が対象となります。
そのため、現金や預貯金、不動産などの“プラスの財産”と呼ばれるものだけでなく、借金などの“マイナスの財産”と呼ばれるものも対象となります。
プラスの財産
- 現金
- 預貯金
- 有価証券(株券、国債など)
- 不動産(土地、建物、畑、山林など)
- 動産(自動車、家財道具など)
- 宝石・貴金属
- 債権・借地権・借家権
- 著作権・特許権・会員権
など
マイナスの財産
- 借金
- 未払い金
- 保証債務
など