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遺留分とは?

法律で保障された最低限度の相続割合

遺留分とは、一定範囲の相続人に対して、法律で保障された最低限度の相続割合のことです。
遺留分が問題となるケースとして多いのが、遺言書の内容により相続できる財産が少ない、あるいはまったくないような場合です。
例えば、遺言書に「長男に財産を全部渡す」と書かれていると、他の子や家族・親族は納得がいきません。
また相続後の生活に支障を来すようになることも考えられます。

こうした事態を避けるために設けられているのが遺留分で、民法により一定範囲の近しい相続人に最低限度の相続割合が認められているのです。

遺留分が認められている相続人

遺留分は相続人全員に認められているわけではなく、一定範囲の相続人のみが保障されています。
具体的には次の通りです。

配偶者

夫・妻は遺留分が保障されています。
ただし、内縁関係では遺留分は認められていません。

直系卑属(子、孫など)

子には遺留分が保障されています。
子が死亡していて孫が代襲相続する場合、孫にも遺留分が認められます。

直系尊属(親、祖父母など)

親には遺留分が保障されています。
両親が死亡していて祖父母が相続する場合、祖父母にも遺留分が認められます。

遺留分が認められていない相続人

次の相続人には遺留分が認められていません。

兄弟姉妹や甥姪

兄弟姉妹、またその代襲相続人である甥姪には遺留分は認められていません。

相続放棄した相続人

配偶者や子など、本来であれば遺留分が認められている相続人でも、相続放棄した場合には遺留分も保障されなくなります。

遺言書によって遺留分を侵害されている時は?

遺留分侵害額請求を行います

遺言書の内容により、ご自身の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求を行うことで侵害者へ遺留分を請求することができます。
遺言書の内容だけでなく、死因贈与や生前贈与(※)も遺留分侵害額請求となります。

※死亡1年前の生前贈与など、遺留分侵害額請求の対象とならないケースもあります

遺留分侵害額請求には時効があります

遺留分侵害額請求には時効があり、相続が開始した時から、また遺留分の侵害に気づいた時から1年、あるいは相続が開始してから10年が経過すると時効により請求権が消失してしまいます。
短い場合では相続開始後1年で侵害された遺留分が請求できなくなってしまいますので、侵害者への請求をお考えでしたらお早めに京都市中京区の川口法律事務所へご相談ください。

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