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- 相続人が行方不明
行方不明の相続人がいる時は?
遺産分割協議では相続人全員の参加が必要
遺産相続では相続人全員の参加が必要なため、連絡が取れなかったり、行方不明の相続人がいたりする時は協議を進めることができなくなります。
こうしたケースで弁護士へご連絡いただいた際、どのような対応が考えられるのでしょうか?
行方不明の相続人の住所を確認
行方不明だったり、疎遠で連絡先がわからない相続人がいたりする場合、まずは戸籍の附表を請求して現在の住所の特定を行います。
これで住所が特定できたり、連絡先がわかったりすればいいのですが、様々な事情により戸籍が途絶えてしまっていて、連絡を取ることが難しいケースも少なくありません。
不在者財産管理人選任の申立
住所も連絡先もわからず、生死不明の場合、家庭裁判所にその相続人の代理人となる“不在者財産管理人”の選任を申し立てます。
不在者財産管理人は利害関係のない相続人や、弁護士などの専門家が選ばれることになります。
不在者財産管理人が選任されたら、その人物は家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加し、行方不明の相続人の財産の管理を行います。
失踪宣告の申立
行方不明の相続人が生死不明で7年以上経過している、または火災や地震などの災害に遭い生死不明のまま1年以上経過している場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てて失踪宣告を受けます。
失踪宣告を受けることで、その相続人は法律上、死亡したとみなされ、不在のまま遺産分割協議を行うことになります。
連絡が取れない相続人がいる時は一度ご相談を
「一度も会ったことがない相続人がいる」「行方不明の相続人がいる」など、相続に際して連絡が取れない相続人がいてお困りなら、京都市中京区の川口法律事務所へ一度ご相談ください。
弁護士としてこれまで培ってきたノウハウを駆使して、相続人の行方・連絡先を確認するとともに、所在不明の場合には各種手続きで遺産相続を前に進められるようにサポートいたします。