real estate

  • TOP>
  • 不動産

遺産相続での不動産トラブル

「唯一の財産が不動産」という場合は特に注意

遺産分割で取り扱う財産のうち、特に不動産はトラブルとなりやすいです。
さらに「唯一の財産が不動産」という場合には注意が必要です。
不動産は分けにくい財産で、それが自宅で居住者がいると売却することもできません。
特定の相続人が不動産を取得する場合でも、他の相続人に現金で資金力がなければトラブルの原因となります。

このように遺産相続における不動産の取り扱いをめぐってトラブルとなりやすいので、家族・親族だけで対応しようとせずに、早い段階で弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

 

専門家と連携して問題解決

京都市中京区の川口法律事務所では、このような遺産相続での不動産問題に対して、不動産業者や土地家屋調査士などの専門家と連携して解決にあたることができます。
売却して現金化し、それを分けた方がいいのか、誰かが不動産をそのまま取得した方がいいのか、専門家ならではの視点で的確にアドバイスさせていただきます。

将来、不動産をめぐって揉めないために

「不動産しか財産がない」あるいは「財産のほとんど不動産」の場合、それをめぐって紛争が起こる可能性が高いと言えます。
相続発生後、そうしたトラブルを起こさないためにも、今のうちからトラブル予防のための対策を講じておくようにしましょう。
弁護士による専門的なアドバイスを受けることで、不動産トラブルを予防することが可能になりますので、不動産しか財産がない場合、あるいは財産の多くを不動産が占める場合などには、今のうちから弁護士へご相談ください。
ご家族ごとの状況に合わせて、最適な予防策をアドバイスさせていただきます。

民法改正により変わる“遺産相続での不動産”

配偶者居住権

民法改正により2020年4月から“配偶者居住権”という権利が認められるようになりました。
これは被相続人が亡くなった後も、配偶者は被相続人の死亡時に住んでいた建物に亡くなるまで、または一定期間、無償で住むことができるというものです。
次の要件を満たす場合、配偶者居住権が認められます。

配偶者居住権の要件

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の死亡時、その建物に住んでいた
  • 遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判などにより取得

相続登記の義務化

民法改正により、2024年をめどに相続で不動産を取得した場合、3年以内の不動産の名義変更登記を行わなければいけなくなりました。
これは現在、大きな社会問題となっている空き家問題を背景になされた改正で、相続後も名義変更がなされず、何代も代襲相続を繰り返すうちに所有者不明となったり、あるいは何十人もの相続人のハンコがないとその不動産に手がつけられなかったりするという問題を解消するためのものです。
相続発生後3年以内に手続きを済ませないと、10万円以下の過料の対象となるのでご注意ください。

お電話

夜間・土日専用

お問い合わせ

アクセス

x

初回無料相談実施中

詳しくはこちら