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特別受益とは?

遺贈・生前贈与で受け取った特別な利益

特別受益とは、被相続人からの遺贈や生前贈与などにより、特定の人が受け取った特別な利益のことを言います。
例えば、相続人の中に被相続人から多額の生前贈与を受けていた人がいた場合、それにより相続財産の相続が少なくなるため、他の相続人が本来受け取れたはずの財産が少なくなってしまいます。
こうした不公平を是正するために、生前贈与を受けた相続人の利益を特別受益とみなし、その分、その人の相続分を少なくして他の相続人の相続分を増やすという手続きが行われます。
これを“特別受益の持ち戻し”と言います。
特別受益の具体例については、次でご紹介いたします。

特別受益の具体例

被相続人の遺産が1億円で、2人の子が相続人でこれを相続するとします。
この時、法定相続分は1/2なので、子2人が受け取れる相続財産は5,000万円ずつです。

ですが、生前贈与ですでにマイホームの購入資金として、長男は被相続人から1,000万円を受け取っていたとします。
こうなると実質的な遺産の総額は1億1,000万円で、長男は6,000万円を受け取ったことになります。

こうした不公平を是正するために、長男が生前贈与により受け取った1,000万円を特別受益とみなし、これを遺産に加算して1億1,000万円の“みなし相続財産”とし、子2人で1/2ずつ(5,500万円ずつ)分配します。
ただし、長男はすでに生前贈与により1,000万円を受け取っているので、相続発生後に受け取れる相続財産は4,500万円といなります。

生前贈与

被相続人からの生前贈与により、長男が1,000万円を取得。

特別受益の持ち戻し

1億円の遺産に生前贈与の1,000万円を加える=みなし相続財産:1億1,000万円

みなし相続財産を法定相続分通りに分配

長男…1/2:5,500万円
次男…1/2:5,500万円

最終的な分配

長男はすでに生前贈与で1,000万円を受け取っているため、相続発生後は次の割合で1億円を分配。

長男…4,500万円
次男…5,500万円

特別受益をめぐってトラブルになることも

当事者同士で解決しようとせずに弁護士へ相談を

他の相続人が被相続人から生前贈与を受けていて、不公平をお感じなら一度京都市中京区の川口法律事務所へご相談ください。
特別受益がある場合、これを死亡時の遺産に足し戻して考える“特別受益の持ち戻し”により公平に遺産相続が行えるようになります。

ただし、こうした特別受益をめぐってトラブルとなることが多いので、当事者同士で解決をはかろうとせずに、専門家である弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

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