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相続放棄とは?
相続の権利を一切放棄すること
被相続人の遺産は配偶者や子などの相続人が受け継ぐことになりますが、必ずしも受け取らなければいけないというわけではなく、“相続放棄”という手続きで放棄することができます。
相続放棄することで、その方は最初から相続人でなかったことになりますので、他に相続人がいる場合、その方々で遺産を分配することになります。
相続放棄のよくあるケース
マイナスの財産の方が多かった
被相続人の遺産を確認したところ、多額の借金があったり、借金の連帯保証人になっていたりするなど、現金・預貯金・不動産などのプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多かった場合、そのまま相続するとご自身の財産を持ち出すことになってしまうため相続放棄が行われます。
ただし、その方が相続放棄しても借金がなくなるわけではなく、他の相続人がそれを引き継ぐことになるので注意しましょう。
相続トラブルを回避したい
事業承継のために特定の相続人に遺産を集中させたかったり、遺産の総額が少なく煩雑な手続き・トラブルを回避したかったりする場合にも相続放棄が行われます。
事業承継のケースでは、後継者に遺産を多く受け取らせることで事業の安定化をはかることが目的で、他の相続人が相続放棄することでスムーズに事業承継が行えるようになります。
遺産の総額が少ないケースでは、相続放棄することで遺産分割協議に参加する必要がなくなり、煩雑な手続きやトラブルに巻き込まれるのを避けられるようになります。
相続放棄はいつまでに行う?
相続開始後3ヶ月以内
相続放棄は相続開始後3ヶ月以内に手続きしなければならず、家庭裁判所への申し出が必要になります。
もし3ヶ月を過ぎても何も手続きせずにいると、“単純承認”と言ってプラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継がなくてはいけなくなりますので、相続放棄の必要性をお感じでしたらお早めに京都市中京区の川口法律事務所へご相談ください。
プラスの財産も受け取れなくなるので注意
相続放棄することで相続に関わる一切の権利・義務を放棄することになりますので、借金などのマイナスの財産だけでなく、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産も受け取れなくなります。
そのため、相続放棄を行うかどうかは財産の全容の把握が大事で、ご依頼者様のケースごとに相続放棄が適切かどうか専門的にアドバイスさせていただきますので、一度当事務所へご連絡ください。