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相続トラブルの予防に遺言書を
ご自身の思いを託す大切なもの
遺言書は相続発生後の流れを大きく変えるだけでなく、相続財産をめぐって家族・親族が揉めないようにするためにも大切なものです。
遺言書には“自筆証書遺言”“公正証書遺言”“秘密証書遺言”などの種類がありますが、きちんとご自身の思いを残しておきたいのでしたら、公正証書遺言がおすすめです。
さらに相続トラブル防止のためには、それに適した内容をきちんと書いておくことが大事で、家族・親族が全員納得し、円満に相続を終えられる遺言書を作成するためにも、弁護士へ相談して適切なものを残しておくようにしましょう。
遺言書の種類
自筆証書遺言
遺言者(ご本人)が自筆する遺言書で、全文、日付、氏名を自筆で記載して押印する必要があります。
※2019年1月13日以降に作成された自筆証書遺言の場合、財産目録はパソコンでの作成や、預金通帳の写しの添付が認められています
メリット
- 作成にあたって費用がかからない
- 内容を秘密にしておける
- 遺言書の存在自体を秘密にしておける
デメリット
- 内容の不備により無効となる可能性がある
- 死後、遺言書が発見されない可能性がある
- 偽造や変造、紛失の恐れがある
- 家庭裁判所での検認手続きが必要
公正証書遺言
公証人役場にて公証人に内容を伝えて、書面化してもらう遺言書です。
2名以上の証人の立ち合いが必要で、遺言者と証人が書面の内容が正しいことを確認して署名・押印し、さらに公証人の署名・押印も必要になります。
メリット
- 原本が公証人役場に保管されるので、紛失することがない
- 内容の改ざんや偽造の恐れがない
デメリット
- 作成にあたって費用がかかる
- 2名の証人が必要
- 遺言書の内容を秘密にしておけない
秘密証書遺言
遺言者または第三者が記載した遺言書を、2名の証人の立ち合いの下、公証人に提出し、遺言者・2名の証人および公証人が署名・押印するものです。
内容を自筆する必要がないので負担が軽減でき、公証人や証人に内容を秘密にしておけます。
メリット
- 全文を自筆する必要がない
- 内容を秘密にしておける
デメリット
- 作成にあたって費用がかかる
- 2名の証人が必要
- 紛失の恐れがある(※秘密証書遺言は自分で保管)
- 家庭裁判所での検認手続きが必要