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遺産分割とは?

話し合いにより遺産を分配

被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合、遺産はいったん相続人全員の共有財産となります。
これを相続人全員の話し合いにより分配することを“遺産分割”と言い、そのための話し合いを“遺産分割協議”と言います。

遺産分割に期限はなく、共有財産のまま相続することもできますが、土地・建物などの不動産の場合、明確に分けることが難しいため、共有財産のままだと後々トラブルとなる恐れがあります。

遺産分割の流れ

まずは相続人同士の話し合い

誰がどの財産をどれくらい相続するのか、相続人同士で話し合います。
これを遺産分割協議と言い、遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議がまとまらなかった場合

遺産分割協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所に申立を行って遺産分割調停を行うことになります。
ただし、相続税申告期限までに遺産分割が終わらないと、相続税の税額控除の対象となる特例の適用を受けることができないため、“申告期限後3年以内の分割見込書”を添付して相続税の申告を行います。

調停でもまとまらない場合には

遺産分割調停でもまとまらない場合には、そのまま審判へ移行して家庭裁判所に判断してもらうことになります。

遺産分割で注意することは?

相続人全員の参加が必要

遺産分割協議では相続人全員の参加が必要で、連絡が取れない相続人がいたり、認知症などで遺産分割協議に参加できない相続人がいたりする場合、残りの方で協議をして合意に至っても無効となります。
そのため、行方不明の相続人がいる場合には、弁護士に相談して適切な対応をアドバイスしてもらったり、認知症などで協議に参加できない相続人がいる場合には、成年後見制度を利用したりして、法律上、認められる形で遺産分割協議を行うようにしましょう。

(※相続人が行方不明の場合は詳しくはこちら)
(※成年後見制度について詳しくはこちら)

相続人全員の合意が必要

たとえ相続人全員が遺産分割協議に参加していても、そのうち1人でも内容に反対している場合、協議は成立となりません。
多数決で決まるものではなく、あくまで全員の納得・合意が必要になります。

合意をめぐってトラブルとなるケースが多い

この遺産分割の合意をめぐってトラブルとなるケースが多く、どうにか家族・親族だけで解決しようとしたものの、問題が泥沼化してどうしようもなくなり弁護士へご連絡いただくことがよくあります。
問題が深刻になればなるほど、解決までに時間がかかり、また解決後に遺恨となりやすいので、遺産分割で少しでもトラブルの予兆を感じたらすぐに京都市中京区の川口法律事務所へご相談ください。

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